

水道法第20条に基づく水質検査 
計量証明事業

作業環境測定

建築物飲料水水質検査

建築物空気環境測定

土壌汚染対策法に基づく土壌調査 
食品衛生法に基づく食品検査

温泉法に基づく温泉成分分析




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| 検査項目 |
遊泳用プールの衛生基準
(厚生労働省) |
学校環境衛生の基準
(文部科学省) |
| 一般細菌 |
200 CFU/1ml 以下 |
200 CFU/1ml 以下 |
| 大腸菌 |
検出されないこと |
検出されないこと |
| pH値 |
5.8 以上 8.6 以下 |
5.8 以上 8.6 以下 |
| 濁度 |
2度 以下 |
2度 以下 |
| 過マンガン酸カリウム消費量 |
12 mg/l 以下 |
12 mg/l 以下 |
| 遊離残留塩素(注1) |
0.4mg/l であること。また
1.0mg/l以下であることが望ましい。 |
0.4mg/l であること。また
1.0mg/l以下であることが望ましい。 |
| 総トリハロメタン |
0.2 mg/l 以下が望ましい |
0.2 mg/l 以下が望ましい |
| 二酸化塩素濃度(注2) |
0.1 mg/l 以上 0.4 mg/l 以下 |
- |
| 亜塩素酸濃度(注2) |
1.2 mg/l 以下 |
- |
レジオネラ属菌
(気泡浴槽、採暖槽等対象) |
不検出 |
- |
| (注1) |
DPD法、またはこれと同等以上の精度を有する検査方法
(オルトトリジン法は平成14年度から廃止) |
| (注2) |
塩素消毒に代えて二酸化塩素による消毒を行う場合 |
| (注3) |
遊泳用プールの検査頻度は
・毎月1回以上(pH、濁度、過マンガン酸カリウム消費量、一般細菌、大腸菌群)
・毎年1回以上(総トリハロメタン、レジオネラ属菌) |
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※プール水水質検査済証の発行を行っております。

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