水道事業者等において水質基準に係る検査に準じて、体系的・組織的な監視によりその検出状況を把握し、水道水質管理上留意すべき項目として「水質管理目標設定項目」が定められております(健発第1010004号平成15年局長通知)。農薬類については、優先的に水質検査を行うことが望ましく、集水域で使用される可能性のあるものを選定し、その散布時期に合わせて、水質検査を集中的に行うこととなっております。
また、ゴルフ場周辺の水域においては、水質汚濁及び水産動植物被害を未然に防止する観点から、ゴルフ場から排出される水に含まれる農薬の残留実態を調査し、登録農薬の適正使用や使用量の削減等、排出水中への農薬の流出を極力低減させるように努めることとなっております。検査・分析をご要望の方は、下記の「メールでのお問合せ」又は「電話でのお問合せ」からお気軽にご相談・お問合せ下さい。
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