
 

水道法第20条に基づく水質検査 
計量証明事業

作業環境測定

建築物飲料水水質検査

建築物空気環境測定

土壌汚染対策法に基づく土壌調査 
食品衛生法に基づく食品検査

温泉法に基づく温泉成分分析




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最近、大きな問題になっておりますシックスクール・シックハウス測定・調査も経験豊富なスタッフが対応いたします。
現場までお伺いし採取、測定を行っておりますので、お気軽にご相談下さい。
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温度、相対湿度、二酸化炭素、気流 |
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一酸化炭素、浮遊粉じん、熱幅射、落下細菌 |
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ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン等 |
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【ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物】
項目 |
基準 |
1 ホルムアルデヒド |
0.08ppm以下であること。 |
2 トルエン |
0.07ppm以下であること。 |
3 キシレン |
0.20ppm以下であること。 |
4 パラジクロロベンゼン |
0.04ppm以下であること。 |
5 エチルベンゼン |
0.88ppm以下であること。 |
6 スチレン |
0.05ppm以下であること。 |
【学校空気環境】
項目 |
基準 |
1 温度 |
冬季では10℃以上、夏季では30℃以下であることが望ましい。
また最も望ましい温度は、冬季では18〜20℃、夏季では25〜28℃であること。 |
2 相対湿度 |
30〜80%であることが望ましい。 |
3 二酸化炭素 |
換気の基準として、室内は1500ppm(0.15%)以下であることが望ましい。 |
4 気流 |
人口換気の場合は、0.5/秒以下であることが望ましい。 |
5 一酸化炭素 |
10ppm(0.001%)以下であること。 |
6 二酸化窒素 |
0.06ppm以下であることが望ましい。 |
7 浮遊粉塵 |
0.10r/m³以下であることが望ましい。 |
8 落下細菌 |
1教室平均10コロニー以下であること。(1教室3点以上) |
9 実効幅射温度 |
黒球温度と乾球温度の差は5℃未満であることが望ましい。 |
※検査は、自然環境では1〜3の事項について行い、特に必要と認める場合は4〜8の事項についても行う。
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