食品検査

残留農薬検査・抗生物質検査

食品に対する、国民の不安・不信は年々高まっております。
それに伴い、日本では、2003年の食品衛生法の改正により、2006年5月29日から食品中に残留する農薬、飼料添加物及び動物医薬品(農薬等)について、一定の量を超えて農薬等が残留する食品の販売等を禁止するという新しい制度(ポジティブリスト制度)が施行されました。

食品中に残留する農薬等へのポジティブリスト制度について

【 ポジティブリストとは・・・(食品衛生法 第11条第3項) 】

農薬等(人の健康を損なうおそれのないものと厚生労働大臣が定めるものを除く【対象外物質】)が、人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が定める量【一律基準0.01ppm】を超えて残留する食品は、販売するために製造、輸入、加工、使用、調理、保存、販売してはならない。ただし、残留限度量について 第11条第1項【残留基準・暫定基準】に規格が定められている場合は、この限りでない。