

水道法第20条に基づく水質検査 
計量証明事業

作業環境測定

建築物飲料水水質検査

建築物空気環境測定

土壌汚染対策法に基づく土壌調査 
食品衛生法に基づく食品検査

温泉法に基づく温泉成分分析




 |

入浴施設の衛生管理が近年問題となっております。当センターでは豊富な実績を基にレジオネラ属菌検査、水質検査を行っております。また、平成19年2月26日付けで、「温泉法に基づく登録分析機関」の認可取得となりました。これに伴ない、温泉成分分析におきましても受託可能となりました。

| 検査項目 |
原水・原湯・上がり用水(湯)(注1) |
浴槽水(注2) |
色度
|
5度以下
|
― |
| 濁度 |
2度以下 |
5度以下 |
| pH値 |
5.8以上8.6以下 |
― |
| 過マンガン酸カリウム消費量 |
10mg/l 以下 |
25mg/l 以下 |
| 大腸菌群 |
不検出/50ml |
1個/ml 以下 |
| レジオネラ属菌 |
10CFU/100ml 未満 |
10CFU/100ml 未満 |
| (注1) |
| ・ |
『原水』とは原湯の原料とする水及び浴槽水の温度を調整する目的で浴槽に直接注入されるべき冷水を言う。 |
| ・ |
『原湯』とは浴槽水に直接注入されるべき温水を言う。ただし、循環ろ過方式等により浴槽水が還流される場合の温水は除く。 |
| ・ |
『上がり湯』とは上がり湯用湯栓(シャワー等を含む)から供給される温水を言う。 |
| ・ |
『上がり用水』とは上がり湯用水栓(シャワー等を含む)から供給される冷水を言う。 |
| ・ |
1年に1回以上 |
|
| (注2) |
| ・ |
『浴槽水』とは浴槽内の温水を言う。 |
| ・ |
循環ろ過未使用の浴槽水及び毎日完全換水型浴槽水は1年に1回以上 |
| ・ |
連日使用型循環浴槽水は1年に2回以上(塩素消毒ではない場合は1年に4回以上) |
|
|
※レジオネラ属菌検査済証の発行を行っております。

「温泉法に基づく登録分析機関 」認可取得について
|