作業環境評価基準(管理濃度)の一部改正について
  労働安全衛生法第65条の規定に基づいた、作業環境測定における作業環境評価基準の一部が改正されました。(平成16年10月1日 厚生労働省告示第369号) 
 
  作業環境測定結果の評価に用いる管理濃度について、21の物質を変更するとともに、あらたに1物質(三酸化砒素)について設定されました。 
  
改正後の作業環境評価基準については、別紙のとおりです。  
 
  事業者は、労働災害を防止するために必要な最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて、
職場における労働者の安全と健康を守るために測定が必要です。 
また、作業環境測定を行うべき作業場については、作業場の種類によって測定内容・測定回数・記録の保存年数が決められております。 
 
  その他ご質問・確認等ございましたら弊社営業担当者までご連絡ください。 
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|   | ☆編集後記☆ |  
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  私たちが安全で健康に仕事ができるのもこの様な法律があるからだと改めて思います。 
快適な職場環境づくりをしたいものです。 
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《tuchi》
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