平成27年1月発行
 
  第160号
 
ガス滅菌器の作業環境測定について
エチレンオキシド 法規制
 平成13年3月(厚労省)から、特定化学物質第二類に指定され、特定化学物質予防規則・作業環境測定基準が適用になり、健康診断・作業環境測定が義務付けられました。
・作業主任者の選任
・作業環境測定(管理濃度:1ppm)
・特定業務従事者の健康診断
・名称等の表示
女性労働基準規則の改正
 平成24年10月1日から、女性労働基準規則の改正により、妊娠・出産授乳機能に影響のある25の化学物質(エチレンオキシド)を取り扱う屋内作業場では、作業環境測定で「第三管理区分」と評価されると、妊娠の有無や年齢にかかわらず、女性労働者を業務に就かせることは禁止になります。
管理区分
第一管理区分:作業場所のほとんど(95%以上)で気中の有害物質の濃度が管理濃度(1ppm)を超えない状態
第二管理区分:作業場所の気中の有害物質の濃度の平均が管理濃度を超えない状態
第三管理区分:作業場所の気中の有害物質の濃度の平均が管理濃度を超える状態
第三管理区分と評価された事例
○排気ホースが室内にあり、滅菌ガスが室内に排気されていた
○滅菌終了後の経時による被滅菌物からの二次発散(滅菌バックの紙の面からの漏洩)
○フィルターの目詰まりによる異常
○滅菌器の故障
○停電による異常(初期設定に戻っていたため)
○滅菌時間の設定ミス(夜中に終了していた)
 エチレンオキシドガスは発がん性があり、ガスを吸入すると悪心・吐き気を催したり、目・皮膚・粘膜を刺激します。滅菌作業を行う屋内作業場では、6ヶ月以内ごとに1回、作業環境測定士による作業環境測定を行わなければなりません。
 弊社ではエチレンオキシドをはじめ、病理検査等のホルムアルデヒド測定、有機溶剤・粉じん・ダイオキシン等、様々な作業環境測定の受託・測定の体制も整えております。皆さまの作業環境測定に関するお問い合わせをお待ちしております。
株式会社 東洋環境分析センター 株式会社 東洋環境分析センター