「制定及び改正の趣旨」
○閉鎖性海域においては、平成5年に水質汚濁防止法施行令等が改正され、閉鎖性の海域及びこれに流入する河川等を対象に、窒素及びりんに係る排水基準が適用されました。
○その際、直ちに一般排水基準を達成することが著しく困難であった一部の工場・事業場に対し、5年間の措置として、暫定排水基準を設定しました(平成10年9月30日まで)。その後、平成10年、平成15年及び平成20年に暫定排水基準の見直しを行い、窒素について5業種、りんについて2業種の工場・事業場に対して暫定排水基準を設定されておりました。
○暫定排水基準は平成25年9月30日をもって、適用期限を迎えることから、当該業種の暫定排水基準について、環境省において所要の検討を行った結果、りんに係る1業種については一般排水基準へ移行、残る業種については引続き5年間を期限に暫定排水基準を設定されることになりました。
○具体的には、排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)を改正し、暫定排水基準の廃止又は平成25年10月以降の暫定排水基準の延長及び強化(平成30年9月30日まで)の措置を定めることとなっております(施行日:平成25年10月1日)。
|