平成25年3月発行
第137号
食品の品質表示について
品質表示とは・・・
消費者が食品を購入する際の『選択』の重要な手掛かりとなります。また、一般消費者向けに販売される全ての飲食料品のうち、生鮮食品については平成12年7月から原産地等の表示が義務付けられ、また加工食品については平成13年4月から原材料名等の表示が義務付けられています。
食品表示に関わる主な法制度
食品衛生法
飲食に起因する衛生上の危害性を防止する目的
販売の用に供する食品・添加物に関する表示の基準を定める
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律
(JAS法)
原材料や原産地等の品質に関する適正な表示により消費者の選択に資する目的
全ての飲食料品の品質に関する表示について、製造業者等が守るべき基準を定める
健康増進法
栄養の改善その他の国民の健康の増進を図る目的
国民の健康増進を総合的に推進する為、特別用途の表示・栄養成分に関する表示の基準を定める
法律で定められている事項および表示方法
編集後記:
食品表示に関するルールは、食品衛生法(昭和22年法律第233号)、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和25年法律第175号。以下「JAS法」という。)及び健康増進法(平成14年法律第103号)並びにそれらの下位法令において分かれて定められています。消費者、事業者にとって複雑で分かりにくいと指摘されていることから、改善が課題とされています。 消費者庁では現在、食品衛生法、JAS法及び健康増進法のうち表示部分を一元化した新食品表示法案(仮称)を、平成24年度中に国会に提出すべく立案作業を進めています。 今後の動向にご注目ください。
・名称
・原産地(生鮮食品の場合)
・原材料名
・アレルギー(対象物質)
・遺伝子組換え表示(対象品目、表示方法)
・添加物(具体的な記載方法)
・内容量
・消費期限、賞味期限
・保存方法
・原産国(輸入品の場合)
・事業者の名称及び所在地
・栄養成分及び熱量並びにその表示方法(対象成分)
・表示に用いる文字の大きさ
など