●特定化学物質障害予防規則の適用を受けるもの
・塩素化ビフェニル(PCB) ・アクリルアミド ・エチレンイミン ・エチレンオキシド ・カドミウム化合物
・クロム酸塩 ・五酸化バナジウム ・水銀およびその無機化合物(硫化水銀を除く)
・塩化ニッケル(U) (粉状のものに限る) ・砒素化合物(アルシンと砒化ガリウムを除く)
・ベータ−プロピオラクトン ・ペンタクロルフェノール(PCP)およびそのナトリウム塩
・マンガン(注)マンガン化合物は対象外
●鉛中毒予防規則の適用を受けるもの
・鉛およびその化合物
●有機溶剤中毒予防規則の適用を受けるもの
・エチレングリコールモノエチルエーテル(セロソルブ)
・エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(セロソルブアセテート)
・エチレングリコールモノメチルエーテル(メチルセロソルブ) ・キシレン
・N,N-ジメチルホルムアミド ・スチレン ・テトラクロルエチレン(パークロルエチレン)
・トリクロルエチレン ・トルエン ・二硫化炭素 ・メタノール
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