平成24年6月発行
 
  第128号
 
 

水質汚濁防止法施行令等の改正について


改正の概要

有害物質の追加(第2条関係)
 
特定施設の追加(別表第1関係)

工場または事業場から公共用水域に排出される水の排出、地下浸透水の浸透等の規制対象となる人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として、下記を追加する。

・ トランス−1,2−ジクロロエチレン
・ 塩化ビニルモノマー
・ 1,4−ジオキサン

 

有害物質を排出する施設として、以下の施設を
追加する。

・ 界面活性剤製造業の用に供する反応施設
  (1,4−ジオキサンが発生するものに限り、
  洗浄装置を有しないものを除く)
・ エチレンオキサイド又は1,4−ジオキサン
  の混合施設
  (前各号に該当するものを除く)


指定物質の追加(第3条の3関係)

工場または事業場における事故により、
公共用水域に排出され、または地下に
浸透したことにより人の健康または生活
環境に係る被害を生ずるおそれがある
物質で、引き続き排出または浸透の防止
のための応急の措置を講ずるものとして、
右記を追加する。
・ クロム及びその化合物
  (六価クロム化合物を除く)
・ マンガン及びその化合物
・ 鉄及びその化合物
・ 銅及びその化合物
・ 亜鉛及びその化合物
・ フェノール類及びその塩類

環境省ホームページより抜粋

  今回の改正は、有害物質並びに特定施設を新たに追加することで、公共用水域及び地下水の水質汚濁を防止することを目的としています。
概略をご紹介させて頂きましたが、詳細は弊社営業担当までお問い合わせ下さい。
 

株式会社 東洋環境分析センター 株式会社 東洋環境分析センター